生命保険の募集人に関して注意すべきこと
わが国では90%以上の人が保険に入っています。日本人は保険好きな国民といえるでしょう。平均して、月に3万円以上の掛け金を払っています。年間40万円払うとすると、30年で1200万円となるのです。
生命保険には保険業法という法律があります。生命保険会社をはじめとし、募集人に関しても、この保険業法に基づいて内容が明示されています。保険募集人は、生命保険協会の「一般課程試験」に合格し、金融監督庁長官に登録申請をし、受理されて正式に「生命保険募集人」として仕事が出来るのです。保険募集人は、保険契約締結の媒介をするのか、あるいは保険会社の代理人として保険契約を締結するのかを明示しなければいけないことになっています。「媒介」は,生命保険の募集を意味し、募集人は、契約申込の勧誘を行うだけで、契約の成立には保険会社の承諸が必要です。これに対し、「代埋」の場合は募集人が承諾することで契約が成立し、その効果は保険会社に帰属します。殆どの募集人は媒介だけしか出来ません。ただし、損害保険では、代理店には締結権があります。募集人は身分証明を携帯しなければいけないことになっています。もし、怪しいと思ったら、どこの生命保険会社の身分証明を持っているかを確認すべきです。
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