生命保険の生存保険とは?具体的に知ろう
生命保険には、死亡した時だけでなく、生きている間に受け取ることが出来るものもあります。これが、生存保険です。生存保険は、被保険者が、事前に定められた時点で生存している場合に、一定の保険金が支払われる保険です。主に個人年金や、子供の学資保険などが生存保険に分類されます。また、生存保険に近い保険として、養老保険があります。養老保険は、死亡保険と生存保険が一緒になったもので、これを、生死混合保険いいます。生存保険は、長寿化が進むことに伴い、様々なリスクに対応したものと言えます。生存保険も生死混合保険も、形としては貯蓄型であり、満期時に受取る保険金が、払い込む保険料よりも多くなる保険というのが一番の特長です。いわば、銀行の定期預金のようなものです。預
貯金と生存保険の大きな違いとして、貯蓄型保険の場合は、満期前に解約すると、大抵の場合、払い込んだ保険料よりも少なくなってしまうということです。これに対し、銀行の定期預金は、解約した場合に、元本より低くなることは考えられません。これでは、銀行の定期預金のほうが良い、ということになってしまいます。しかし、養老保険などの場合、満期までにも死亡保障が付いていたりするメリットがあります。このため、万が一、死亡したり、高度障害になった時は保険でカバーしながら、満期以降は、比較的良い利率で保険金を受取れるようになっていたりします。このため、将来へ向けての保障ともなるのです。しかし、いざ、死亡したら、生命保険に入っていれば、必ず保険金がもらえる、というものでもありません。例えば、自殺の場合は免責期間があります。生命保険の契約を交わす場合、必ず約款というものが渡されます。この約款には、様々な約束事が書いてあります。その中に、必ず「保険金をお支払い出来ない場合」などの項目があります。そこでは、「責任開始日から○年以内の被保険者の自殺は保険金が出ない」とされています。
具体的な年数としては、生命保険の会社によって異なりますが、大体2年が一般的です。しかし、昨今の自殺者の増加から、3年とする生命保険会社が増えてきています。この他にも、死亡保険金の場合は、契約者、及び、死亡保険金受取人の故意による死亡、被保険者の犯罪行為、又は、死刑、さらに、戦争、その他の変乱による死亡などは保険金が出ないことになります。ただし、これも、生命保険会社の約款によって多少は異なってきます。認識しておくべきことは、生命保険の契約時、被保険者の健康状態や既往症・病歴などを生命保険会社に告知する義務がある、ということです。
生命保険会社は、被保険者の告知の内容で、生命保険加入の申し込みを引き受けるかどうかを判断するため、嘘の告知をして加入した場合は告知義務違反となり、保険金は支払われません。それに告知義務違反で保険契約自体を解除されることもあるのです。
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